ページ番号1003942 更新日 平成29年3月30日
代理人が住民票を取りに行くことができますか。
住民票の写しの請求は、代理人でもできます。
ただし、その場合は、本人が署名、押印した委任状をお持ちいただく必要があります。なお、ご本人と同一世帯の方が代理人となる場合は、委任状は必要ありません。
また、代理人の方は、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる、期限内で有効な本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)をお持ちください。
なお、代理人請求によるマイナンバー及び住民票コード入りでの交付は、本人の住所地への郵送となります。
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市民生活部 市民生活課 市民室
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