ページ番号1001159 更新日 令和6年4月11日
この法律は、平成28年にスタートし、障がいのある方への差別をなくすことで、障がいのある方もない方も共に生きる社会をつくることを目ざしています。
障害者差別解消法は、令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害者差別解消法では「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮を行わないこと」が、差別になります。
正当な理由なく、障がいを理由として、サービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。
(例)
などは、障がいのない方と違う扱いを受けているので「不当な差別的取り扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。
障がいのある方の暮らしにくさをもたらす原因となる「社会的障壁」の取り除きを求める意思表明があった場合に、個別の状況に応じて講じられるべき措置の提供ことを「合理的配慮」といいます。
障がいのある方から何らかの対応を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で対応することが求められます。負担が重すぎて対応ができない場合でも、障がいのある方になぜ負担が重すぎるのか説明し、別の方法を提案するなど、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。
(例)
静岡県では、障がいのある方への合理的配慮の提供について「何をすればよいかわからない」など困ったときの相談窓口を設置しています。お気軽にご相談ください。
静岡県障害者差別解消相談窓口(窓口は週3日、火・水・金曜日の10時から16時まで)
場所 静岡県総合社会福祉会館(シズウエル)4階
電話 054−252−9800
ホームページ soudan-csw@yr.tnc.ne.jp
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
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