障がいをお持ちの方が受けられる年金・手当


ページ番号1001170  更新日 令和5年6月5日


年金

心身障害者扶養共済制度

障がい者の保護者が、一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障がい者になったときに、残された障がい者に年金が支給される制度です。なお、この掛け金は、所得金額からの控除の対象となります。

障害基礎年金 【※お問い合わせ先:熱海市市民生活課又は三島社会保険事務所】

障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気や怪我によって一定の障がいが残ったときに支給されるほか、60歳以上で加入をやめたあと、65歳までの間に障がい者になった場合、また、20歳前の障がいについては20歳になったときから受けることができます。
障害基礎年金の等級は、国民年金法による等級法によって認定されます。
※詳しくは、このページの下にある、関連情報をご参照ください。

手当

特別児童扶養手当

重度又は中度の障がいを有する20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を給付する事ができません。

  1. 受給者の前年所得及び受給者の配偶者又は扶養義務者で生計を同じくする人の前年所得が政令で定めた額を超える場合。
  2. 児童が児童福祉施設などに入所している場合。(母子生活支援所・保育所・通園施設などは除く)
  3. 児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合。

特別障がい者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者の方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。

障がい児福祉手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい児の方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。


関連情報


健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338


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