ページ番号1001170 更新日 令和5年6月5日
障がい者の保護者が、一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障がい者になったときに、残された障がい者に年金が支給される制度です。なお、この掛け金は、所得金額からの控除の対象となります。
障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気や怪我によって一定の障がいが残ったときに支給されるほか、60歳以上で加入をやめたあと、65歳までの間に障がい者になった場合、また、20歳前の障がいについては20歳になったときから受けることができます。
障害基礎年金の等級は、国民年金法による等級法によって認定されます。
※詳しくは、このページの下にある、関連情報をご参照ください。
重度又は中度の障がいを有する20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を給付する事ができません。
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者の方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい児の方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
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