障害福祉サービス


ページ番号1001175  更新日 令和1年6月27日


障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会活動を営むことができるよう支援します。
介護給付費等支給申請(および計画相談支援給付費支給申請)を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、指定事業者と利用契約を締結して、ホームヘルプや短期入所等を利用することができます。

 

障害福祉サービスには、ホームヘルプサービスなどの在宅介護サービス、就労へ向けての訓練や日常生活動作を身に付けるための訓練などの支援を受ける日中活動サービス、グループホームや入所施設などの居住サービスがあります。

障害福祉サービスの種類や障害福祉サービスを利用するまでの流れについては、厚生労働省・全国社会福祉協議会が作成したパンフレットに分かりやすく説明されていますので、下の添付ファイルからご覧ください。また、障害福祉サービスの利用を希望される場合は、まず、社会福祉課障がい福祉室の相談員にご相談ください。

※原則として、障がい者であっても介護保険や高齢者福祉のサービスを利用できる方は、そちらを優先して利用していただくことになります。ただし、介護保険・高齢者福祉サービスに相当するサービスがない、障がい福祉固有のサービスについては、障がい福祉制度をご利用いただけます。

パンフレット


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338


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