ページ番号1001176 更新日 平成29年3月6日
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
18歳以上の身体障害者手帳の所持者
障害名 | 標準的な治療の例 |
---|---|
視覚障害 | 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術 など |
聴覚・平衡機能障害 | 外耳道形成術、鼓膜形成術、人工内耳埋込術 など |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療 など |
肢体不自由 | 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術 など |
心臓機能障害 | 弁形成術、ペースメーカー植込術、弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術 など |
じん臓機能障害 | 人工透析療法、腎臓移植術、腎臓移植後の免疫抑制療法 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 など |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法 |
免疫機能障害 | 抗体HIV療法、免疫調整療法 など |
※世帯の所得が一定以上の方は該当外となることがあります。
必要な書類については窓口へお問い合わせ下さい。
※原則として事前申請が必要になります。申請後、身体障害者更生相談所の判定を受けてから有効となりますので、申請はお早めにお願いいたします。また、継続申請は3カ月前から可能です。
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
Copyright (C) Atami City Official Website All rights reserved.