ページ番号1001180 更新日 令和1年9月5日
このページでは地域生活支援事業のうち、
についてご説明します。
屋外の移動が困難な重度の肢体不自由の障がい者、知的障がい者、精神障がい者などに対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動など社会参加のための移動支援を行います。ただし、営業活動や通勤などの経済活動に係る外出、市外への通学・通所など通年にわたる外出などは支給対象外です。
また、障がい福祉サービスの居宅介護・同行援護・行動援護。介護保険サービスの訪問介護を受けることにより移動支援事業に相当するものが利用できる者を除きます。
社会福祉課障がい福祉室相談員までご相談下さい。
移動入浴車により障がい者の居宅を訪問し、入浴機会を提供する事業。
次のいずれにも該当する者。ただし、介護保険サービスの訪問入浴介護を受けることにより訪問入浴サービス事業に相当するものが利用できる者を除く。
社会福祉課障がい福祉室相談員までご相談下さい。
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい児等の日中における活動の場を確保し、障がい児などの家族の就労支援及び障がい児などを日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。
障がい者などであって、日中において監護する者がいないため一時的に見守りなどの支援が必要と認められた者。
社会福祉課障がい福祉室相談員までご相談下さい。
地域活動支援センターに通所する障がい者などにつき、当該地域活動支援センターにおいて創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進する事業。
サポートセンターいとう
電話:0557-82-5680
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
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