ページ番号1012738 更新日 令和4年6月2日
熱海市では、骨髄バンクに骨髄などを提供するドナーの方や、そのドナーが勤務する事業所に対して助成事業を行っています。
※令和4年4月1日以後に完了した骨髄などの提供から適用されます。
以下のすべての条件を満たす方が条件です。
【ドナー】
・日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業による骨髄などの提供日において熱海市に住民票を有する方で、骨髄などの提供に係る通院又は入院をした方
・市税などの滞納がない方
・他の地方公共団体による同種の助成を受けていない方
【事業所】
・交付対象ドナーが勤務している国内の事業所
(交付対象ドナーが骨髄などを提供するため最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続き雇用していることが条件)
対象者が、骨髄などの提供のために通院・入院した日数に講じて支給されます(7日を限度)。ただし、健康診断に係る通院、自己血貯血にかかる通院、骨髄などの提供に係る通院又は入院、その他骨髄バンクが必要と認める通院、入院又は面談が対象となります。
対象者上限額
ドナー1日につき2万円(上限14万円)
ドナーが勤務する事業所1日につき1万円(上限7万円)
骨髄などの提供日から3カ月以内に申請してください。1.、2.は健康づくり課窓口で受け取るか、熱海市のホームページよりダウンロードできます。事前に電話連絡のうえ、窓口もしくは郵送にて申請してください。
<ドナー>
1. 熱海市骨髄ドナー助成金交付申請書(様式第1号)
2. 熱海市骨髄ドナー助成金請求書(様式第3号)
3. 骨髄バンクが発行した骨髄の提供が完了したことを証明する書類
4. 申請者名義の通帳(口座名・口座番号がわかるもの)
5. (本人以外の申請の場合)委任状
<事業所>
1. 熱海市骨髄ドナー助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
2. 熱海市骨髄ドナー助成金請求書(様式第3号)
3. 骨髄バンクが発行した骨髄などの提供が完了したことを証明する書類
4. 交付対象ドナーを雇用していることを証する書類
(交付対象ドナーが骨髄などを提供するため最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続
き雇用していることがわかるもの)
5. 申請事業所名義の通帳(口座名・口座番号がわかるもの)
助成決定後、助成金が振り込まれます。
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健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297
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