児童扶養手当


ページ番号1000968  更新日 令和6年4月1日


児童扶養手当について

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する母、監護し、かつこれと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

次のような場合、手当ては支給されません

児童が

父または母が

養育者が

受給手続き

手当は、次の書類を添えて申請の窓口で手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
代理人による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きしてください。

必要書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本・抄本
    ※支給事由(父母離婚等)の記載が無い場合は、前戸籍(除籍、改製原)も必要です。発行1カ月以内のもの。
  2. 請求者・児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
  3. 印鑑
  4. 請求者名義の普通預金通帳
  5. マイナンバー制度における本人確認書類
  6. 健康保険証
  7. その他必要書類が生じる場合があります。

所得が未申告の場合、申告して頂く必要があります。また、請求事由などにより、別途必要となる書類があります。窓口にお問い合わせください。
外国人の方は事情により用意していただく書類が異なりますので、窓口にお問い合わせください。

支給月額

児童扶養手当は所得に応じて手当月額が異なります。また、所得制限があります。

児童1人のとき (令和6年4月〜)

児童2人のとき (令和6年4月〜)

児童3人以上のとき (令和6年4月〜)

手当の一部を受給できる人の手当額計算式(令和6年4月分〜)

【第1子】 45,500円−(受給者の所得額※1 − 全部支給の所得制限限度額※2)×0.0243007
【第2子】 10,750円−(受給者の所得額※1 − 全部支給の所得制限限度額※2)×0.0037483
【第3子】 6,450円−(受給者の所得額※1 − 全部支給の所得制限限度額※2)×0.0022448

※1 収入から給与所得控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、扶養親族などの数に応じて額が変わります。

所得制限を越えると手当が支給停止になります。

所得限度額

手当額を決定する審査対象になる所得は、前年の所得と児童の父又は母からの養育費の8割相当額の合計額です。

所得制限限度表(令和4年分所得)

扶養人数:0人

扶養人数:1人

扶養人数:2人

 認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
各支給月の前月までの分が指定した金融機関の口座へ振込まれます。

支給月

支払月について 

支給日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その直前の金融機関営業日に支給します。

支払月 支給日 手当内訳

1月

11日 11月・12月分
3月 11日 1月・2月分
5月 11日 3月・4月分
7月 11日 5月・6月分
9月 11日

7月・8月分

11月 11日 9月・10月分

受給中の手続き

現況届

毎年8月に、受給資格について審査を行います。提出がないと8月以降の手当を支給することができません。
2年間提出の無い場合は、受給資格が喪失します。

公的年金などの受給ができるようになった場合

「公的年金給付受給届」に受給している公的年金などの金額が分かる書類のコピーを添付して提出してください。提出が遅れると多くお支払した手当をお返しいただく場合がございます。

住所変更があった場合など

住所・氏名・親族との同居・受取り金融機関の変更、扶養する児童の状況、証書を紛失した場合などは福祉事務所社会福祉課窓口でお手続きが必要です。証書を再発行する場合は後日郵送で送付します。

受給資格がなくなる場合

次に該当する場合は、受給資格が喪失します。多くお支払した手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに「喪失届」を提出してください。

  1. 結婚した。又は内縁関係、同居など事実上の婚姻状態になった。
  2. 支給事由が遺棄の場合、児童の父(母)親が見つかった。(連絡、仕送などを含む)
  3. 支給事由が障害の場合、父(母)親の障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなった。
  4. 支給事由が拘禁の場合、父(母)親が拘禁解除になった。(仮出所を含む)
  5. 手当を受ける対象となっている児童が、児童福祉施設に入所したり、里親に預けられた。受給者が児童の面倒を見なくなった。(児童が婚姻した場合、父(母)親に引き取られた場合を含む)
  6. その他(児童が死亡した、日本国内に住所がなくなった場合など)

一部支給停止措置について

次のいずれか早い方を経過したときに、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない場合には、支給額の2分の1が支給停止となります。(父母に代わって児童を養育している人を除く)

  1. 支給開始月の初日から起算して5年(ただし、手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年)
  2. 手当ての支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

※母子家庭で平成15年4月1日以前に支給要件の該当の人は、平成15年4月1日が起算日となり、父子家庭の場合は、平成22年8月1日以降が起算日となります。対象となる人には事前に通知が発送されます。

ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をご提出いただければ、今までどおり受給することができます。

  1. 就業している
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は疾病により就業することが困難である
  5. 監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり自身が介護するため就業することが困難である

  <求職者支援制度について>

   求職者支援制度については静岡労働局ホームページをご覧下さい。

   


健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338


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