ページ番号1000970 更新日 令和5年6月8日
(平成30年10月より「熱海市子ども医療費助成制度」が改正されました。)
平成30年10月より「熱海市子ども医療費助成制度」の助成対象年齢が、入院・通院ともに高校3年生までとなりました。新しい助成内容等につきましては、下記をごらんください。
医療費の助成を受けることができる方は、熱海市に子どもの住民登録があり、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である子どもの保護者です。また、助成対象となる子どもの年齢は、入院・通院ともに高校3年生修了までとなっています。
*ただし、進学等を理由に市外に転出した場合で、転出先の医療費助成を受けられない場合は、熱海市子ども医療費助成を受けることが出来る場合があります。
医療費の助成は、子どもが疾病又は負傷により保険医療機関等において受けた療養について行います。療養の範囲については、医療保険各法及びこれに基づく政令等に定められたものに限ります。(保険外診療については、対象となりません。)
静岡県内の保険医療機関等で診療を受ける場合は、現物給付となります。
静岡県外の保険医療機関等で診療を受ける等、受給者証が利用できない場合は、償還払いとなります。
※現物給付とは、受給者証を保険医療機関等の窓口に提示することにより、窓口において自己負担無し(保険内診療分)で医療を受ける助成のことを言います。
※償還払いとは、保険医療機関等の窓口で一度自己負担をして頂き、後日、市役所において医療費の助成申請を行うことにより助成を受けることを言います。
保険医療機関等で診療を受けた月の翌月以降に申請をして下さい。また、助成を受けるための有効期間は、診療を受けた日より1年以内です。申請につきましては、下記の書類等をご用意下さい。
※高額療養費等、保険者による保険給付を受けられる場合は、先に保険者へご請求のうえ、支給決定通知を上記書類と合わせてご持参下さい。
出生、転入等により熱海市に住民登録された子どもには受給者証が発行されます。下記の書類等をご用意のうえご申請下さい。
子どもと保護者の氏名、保護者の住所、子どもの健康保険証に変更があった場合には、変更届をご提出ください。また、転出等により熱海市より住民登録が異動になる場合には、子育て支援室にお立ち寄りください。
資格がない状態で、受給者証をご利用になった場合、後日、医療費の返還をお願いすることがありますのであらかじめご了承ください。
こども医療助成受給者証は、毎年9月30日が期限となっていますので、
9月下旬に、更新をした受給者証を保護者宛に送付します。
更新された受給者証が届かない場合は、お問い合わせ下さい。
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健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
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