熱海市不妊治療費及び不育症治療費助成事業


ページ番号1000975  更新日 令和4年5月31日


熱海市では不妊治療費助成事業および不育症治療費助成事業として、不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療・人工授精・薬物療法・タイミング療法)、不育症治療に対する助成を行っています。

熱海市不妊治療費助成に関するご案内

※静岡県特定不妊治療費補助金交付の対象になる方は、県への申請を先にお済ませください。

事業の対象となる治療

次の治療のうち、保険適用のもの。

・体外受精

・顕微授精

・人工授精

・薬物療法

・タイミング療法

・男性不妊治療(TESE、TESA、MESA、PESA):体外受精及び顕微授精に至る一環として行った場合のみ対象。

※TESE:精巣内精子回収法 TESA:精巣内精子吸引法 MESA:精巣上体精子吸引法  PESA:経皮的精巣上体精子吸引法

対象者(次のすべての条件を満たす方)

  1. 不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)で、不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に判断された方
  2. 夫婦の両方又は一方の住所が熱海市にあり、申請時点において1年以上市内に居住している方
  3. 治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
  4. 市税などを滞納していない方

助成回数・期間・金額

助成回数・期間・金額
治療 回数・期間 金額

体外受精

顕微受精

1回目の申請における治療期間の初日の妻の年齢が、

・40歳未満:43歳になるまでに通算6回

・40〜43歳未満:43歳になるまでに通算3回

※助成を受けた後、令和3年4月1日以降に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)は、改めて初回から助成を受けることができます。

保険適用内から、他制度の助成金を控除した額の1/2以内

【限度】1回165,000円

人工授精

治療開始月から継続して2年間

保険適用内の1/2以内

【限度】年度毎30,000円

薬物療法

タイミング療法

治療開始月から継続して2年間

年2回まで申請可能

保険適用内の1/2以内

【限度】1回30,000円

助成金額は、100円未満は切り捨てとなります。

熱海市不育症治療費助成制度について

事業の対象となる治療

【検査】
不育症リスク因子の検査
じゅう毛染色体検査

【治療】
低用量アスピリン療法
ヘパリン療法

対象者(次のすべての条件を満たす方)

  1. 不育症治療を受けた夫婦(事実婚を含む)
  2. 夫婦の両方または一方が、申請時点において1年以上熱海市に住民登録している方
  3. 治療開始日における妻の年齢が43歳未満の方
  4. 市税等を滞納していない方

助成内容

・金額:保険適用外から、他制度の助成額を控除した額の7/10以内(100円未満切り捨て)
(ただし、年度毎241,500円を限度)

・期間:治療開始月から継続して2年間

申請

申請期間

4月〜翌年3月まで、年度ごとに申請。

※令和3年度に治療を開始した特定不妊治療のうち、令和4年度に治療が修了した治療については健康づくり課までご相談下さい。

必要書類

  1. 熱海市不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 不妊治療受診等証明書(様式第2号)(※不妊治療の場合に限る)
  3. 不育症治療受診等証明書(様式第3号)(※不育症治療の場合に限る)
  4. 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)(※事実婚の場合に限る)
  5. 妊治療費等助成金請求書(様式第5号)
  6. 戸籍謄本もしくは全部事項証明書(※発行から3月以内を有効とする)
  7. 医療機関領収書
  8. 他団体の補助金の額を証明する書類
  9. 最新の課税証明書又は非課税証明書(※不育症治療の場合に限る、発行から3月以内を有効とする)
  10. 未納がないことを証明する市税納税証明書(※発行から3月以内を有効とする)
  11. 口座番号が確認できるもの(通帳など)

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健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297


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