ページ番号1000856 更新日 令和6年2月19日
一般家庭や事務所から出された製品(エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ、有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
※有機ELテレビは令和6年4月1日から対象
市では処理できません。
処分したい家電を購入した家電販売店が分かる場合は購入した店舗に、買い換えをする場合はその買い換えを行う家電販売店にご相談ください。購入した店舗が遠方である場合や、分からない場合には、廃家電を取り扱う「一般廃棄物処理業許可業者」に引取りを依頼してください。
※いずれの方法でもリサイクル料金と収集運搬料金が発生します。各料金については、引取を依頼する家電販売店や収集運搬業者にお問い合わせください。
[画像]家電4品目の処理の流れ(49.1KB)指定引取場所へご自身で直接持込む場合は、下記のリンクよりご確認ください。
所在地、営業日、営業時間等の確認ができます。
製造メーカーや、サイズ等によりリサイクル費用が異なります。
下記のリンクよりお調べすることができます。
処分方法、リサイクル料金、対象対象外製品の見分け方、ご自身での運搬方法等のお問い合わせは、
一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターまでお願いいたします。
フリーダイヤル 0120-319-640
フリーダイヤルにつながらない場合(有料) 03-5249-3455
受付時間 午前9時から午後6時まで(日曜日、祝日休)
解体工事及び引っ越し向けリーフレット、排出事業者向けリーフレット、指定法人において特定家庭用機器(家電4品目)の排出事業者向け案内サイト
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 協働環境課 環境センター
〒413-0033 熱海市熱海字笹尻1804-8
電話:0557-82-1153 ファクス:0557-82-5371
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