住民票の写しの請求
ページ番号1002605
更新日
令和1年5月1日
- 請求できる人
-
1.本人または同じ住民票に記載されている方
※同一の家屋に住んでいる方でも住民票上同一世帯でない場合は、委任状が必要です。
※成年後見人などが来庁される場合は、資格を証明する書類をお持ちください。
2.第三者(正当な理由があると認められる方)
- 手数料
- 1通300円
- 必要なもの
- 窓口にきた方の本人確認書類
- 請求書に記載する事項
-
- 窓口にきた方の住所、氏名
- 住民票の写しを必要とする方の住所、世帯主名、生年月日
- 請求事由(使用目的、提出先などを具体的にご記入ください。請求事由によっては応じられないことがあります。)
※本人及び同一世帯に属する方が請求する場合は記入不要です。
- 必要な世帯員の氏名と通数
- 続柄、本籍地の記載の有無
- 請求窓口
- 市役所第1庁舎1階市民生活課市民室、南熱海支所、泉支所
月曜日から金曜日:午前8時30分〜午後5時15分(祝日、年末年始などの閉庁日を除く)
- その他
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- 郵送または信書便による交付請求も可能です。詳しくは下記関連情報の「住民票の写しの請求【郵送請求】」をご覧ください。
- 駿豆地区の市役所、町役場でも熱海市の住民票を取得できる場合があります。詳しくは下記関連情報の「駿豆地区12市町広域窓口サービス」をご覧ください。
- 通常、住民票の写しにはマイナンバー(個人番号)は記載されません。マイナンバーの記載が必要な方は、請求の際に必ず職員にマイナンバーを記載して欲しい旨をお伝えください。また、代理人がマイナンバー記載の住民票の写しを請求する場合、窓口で直接代理人に交付することはできません。本人の住民登録地宛に郵送する(転送不可)ことになりますのでご注意ください。
- 金融機関の代表者など第三者が請求される場合には別途必要書類があります。詳しくは市民生活課市民室までお問い合わせください。
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関連情報
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
[0] 熱海市公式ウェブサイト
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