社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)


ページ番号1000634  更新日 令和4年7月6日


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とはどんな制度か、マイナンバーカードはどのような時にメリットがあるのかをご案内します。

マイナンバー関連の様式については、下記の「マイナンバー関連の様式」についてのページをご覧ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
この制度を上手に活用すれば、市民の方の手続きが簡単になり、行政としてもより公平に各種サービスを提供できることになります。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に期待されていること

制度の導入により、より正確な所得把握が可能となり、社会保障・税の給付と負担の公平化が図られ、より公平、公正な社会が期待されています。また、社会保障・税にかかる各種行政事務の効率化が図られることなども期待されています。

[画像]マイナンバーのメリット(111.0KB)

社会保障・税番号(マイナンバー制度)の概要

デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードについて

「マイナンバーカード」は、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期限・顔写真などが記載されたICカードです。
また、「マイナンバーカード」は、身分証明書としての利用や各種電子申請などで利用が出来ます。
なお、「マイナンバーカード」を取得した場合には、その時点で「マイナンバー通知カード」は、市に返納することになります。

[画像]見本:マイナンバーカード表面(69.0KB)
[画像]見本:マイナンバーカード裏面(42.5KB)

マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください

平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の分野のうち、法律に規定された手続きで、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。申請手続きにおいて、マイナンバーの記入や提示が必要になる場合があります。
マイナンバーが必要な手続きの際は、なりすましを防止するため、本人のマイナンバーであるかの確認(番号確認)と、手続き者が本人であるかの確認(身元確認)を行います。
皆様のご協力をお願いいたします。

マイナンバーと本人確認の際に必要な書類について

マイナンバーカードを持っている

マイナンバーカードを持っていない

主なマイナンバー利用事務

マイナンバーの利用は社会保障、税、災害対策のうち法律で定められた事務に限って利用されます。
主なものは下記のとおりです。

市民室(電話:0557-86-6252)

住民票・戸籍

保険年金室

国民健康保険(電話:0557-86-6258)

後期高齢者医療(電話:0557-86-6257)

市民税室(電話:0557-86-6142)

市民税

資産税室(電話:0557-86-6149)

資産税

介護保険室(電話:0557-86-6282)

介護保険

障がい福祉室(電話:0557-86-6335)

福祉

生活保護室(電話:0557-86-6331)

生活保護

子育て支援室(電話:0557-86-6352)

児童手当

健康づくり室(電話:0557-86-6294)

母子手帳

学校教育課(電話:0557-86-6552)

幼稚園・保育所


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