事業者の方もマイナンバーを取り扱います


ページ番号1002603  更新日 令和3年9月10日


事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバー制度への対応に向けた準備を行う必要があります。
詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

法人には法人番号が通知されます。

平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。

※法人番号の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


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