通知カード廃止のお知らせ


ページ番号1008044  更新日 令和2年12月18日


令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。

お持ちの通知カードでマイナンバーを証明する書類として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が、住民票と完全に一致している必要があります。

[画像]通知カード(35.4KB)

廃止後のマイナンバー通知方法

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード

・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書

・通知カード(最新の氏名や住所が記載されている場合のみ)


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