ページ番号1000691 更新日 平成29年3月10日
【回答】
年度途中に65歳になった方、または転入し、第1号被保険者の資格を取得された方は、おおむね6カ月〜12カ月後に年金からの天引き(特別徴収)が開始されます。
それまでは普通徴収(納付書、または口座振替)により納めていただくことになります。特別徴収が開始される方には通知します。
【回答】
納付方法については原則的に特別徴収が優先され、任意での選択はできないことになっています。したがって、年金の支給停止や資格喪失等による保険料の減額、また災害等などによる特別な事情がない場合は、特別徴収を停止することはできません。
【回答】
年度途中で保険料が増額(住民税の更正等により)になった場合、その増額分の差額を納付書(普通徴収)で納めていただきます。
【回答】
特別徴収は4月・6月・8月に前年度の保険料の段階で仮徴収します。
そのために前年度より保険料の段階が下がった場合などは仮徴収の3回で一年間の保険料をすでに納めてしまったというケースが発生します。この場合は10月から特別徴収や普通徴収は行われません。(※次年度については普通徴収(納付書)より開始されますので、ご注意ください。)
【回答】
以上のケースが考えられます。2、3、4 のケースについては市では把握できませんので年金保険者にお問い合わせください。
健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
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