個人番号(マイナンバー)制度導入後の介護保険の手続き


ページ番号1000693  更新日 平成29年3月9日


平成28年1月以降、介護保険に関する諸手続のうち一部の申請・届出におきましては、原則として被保険者(本人)の個人番号(マイナンバー)を記載していただくこととなります。
被保険者から個人番号の提供(申請書等に個人番号が記載されているもの)があった場合は、下記のとおり、番号確認と身元確認、代理権確認をさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
なお、個人番号の提供がないとき(被保険者本人が自身の個人番号が分からず申請書等への個人番号の記載が難しい場合等。以下「個人番号未記入」といいます。)は、従来どおりの取扱いとなり、申請内容等に不備がなければ、その申請・届出は受理されますので、介護支援専門員等が当該被保険者の個人番号を記入する必要はありません

(1)被保険者(本人)による手続の場合

個人番号の確認及び本人確認を行うため、下記のいずれかの書類が必要となります。ただし、個人番号を記載しない場合は不要です。

※1点確認:運転免許証、パスポート等(顔写真のついた官公署が発行している書類)
2点確認:被保険者証(介護・医療)、負担割合証、年金手帳、キャッシュカード等
注)郵送による手続の場合には、上記の確認資料の写しを送付してください。ただし、個人番号カードについては、両面の写しが必要です。

個人番号未記入の場合は、申請内容等の不備がなければ、その申請・届出は受理されます。

(2)代行(使者による)手続の場合(居宅介護(予防)支援事業者の代行申請など)

居宅介護(介護予防)支援事業者や介護保険施設、その他個人(親族含む)による代行手続の場合は、下記のいずれかの書類確認(写しでも可)が必要となります。
なお、記載されている個人番号が見えないよう、申請書の封入提出等の措置を行ってください。ただし、個人番号を記載しない場合は不要です。

※1点確認:運転免許証、パスポート等(顔写真のついた官公署が発行している書類)
2点確認:被保険者証(介護・医療)、負担割合証、年金手帳、キャッシュカード等
注)郵送による手続の場合には、個人番号カード(両面)の写しか、通知カードの写しと身元確認書類の写しを手続代行者に渡してください。

人番号未記入の場合は、申請内容等の不備がなければ、その申請・届出は受理されます。

(3)代理人による手続の場合(法定代理人など)

被保険者(本人)の個人番号と代理権の確認、代理人の身元確認を行うため、原則として下記のすべての書類が必要となります。ただし、個人番号未記入の場合は不要です。(代理権の確認のみ行います。)

※手続の種類によっては、委任状が不要な場合(介護保険要介護(要支援)認定申請等)もあります。
※郵送による手続の場合には、上記の必要書類は、すべてその写しを郵送してください。ただし、戸籍謄本や委任状等の代理権確認書類は原本が必要です。

個人番号未記入の場合は、申請内容等の不備がなければ、その申請・届出は受理されます。


健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264


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