ページ番号1006008 更新日 令和5年1月19日
介護保険のサービスを利用している方へ、どのようなサービスをどれくらい利用されたかをお知らせするとともに、介護保険に対するご理解を深めていただくことを目的にお送りしています。
注記:例年1月に発送しています
介護給付費通知書は、あなたが実際に利用したサービスと、サービスを提供した事業所から請求されている内容が、合致しているのか確認をするための大切な通知書で、年に1回・1月に通知しています。本通知が届きましたら、お手元のサービス利用票や領収書と見比べ、記載内容に不明な点があれば、サービス計画を作成しているケアマネジャーや記載されている事業所にお問い合わせください。
なお、利用の事実がない場合は、介護保険室までお問い合わせください。
令和4年11月分の利用状況についての通知書を、令和5年1月下旬にお送りします。
介護給付費通知書に記載されている項目
1.サービス月
介護サービスを利用した月が記載されています。
2.サービス事業者
介護サービスを提供した事業所が記載されています。
3.サービス種類/サービス名称
利用した介護サービスの種類です。サービスの種類ごとにまとめて記載されています。
4.利用者負担額合計額
事業所に支払った金額が記載されています。領収書を確認してください。
5.サービス費用合計額
あなたが利用した介護サービスにかかった費用が記載されています。領収書を確認してください。
・「介護給付費通知書」は、請求書ではありませんので、特段のお手続きやお金を支払う必要はありません。
・「利用者負担額」には、介護保険給付以外のもの(施設での食費、居住費といった日常生活費など)は含まれていませんので、実際に支払った額と一致しないことがあります。
・「居宅介護支援」「介護予防ケアマネジメント」のサービスは、サービス計画を立てるなどのケアマネジャー業務に対する介護報酬で、この報酬は介護保険から全額支払われるもので利用者負担額は0円となります。
・「介護給付費通知書」は、サービスを利用した介護保険事業所からの介護保険請求を元に作成しています。該当期間にサービスを利用されていても、事業所からの請求が遅れた場合には記載していません。
・「居宅介護支援」は、居宅サービス計画(ケアプラン)作成などのケアマネジャー業務に要する費用で、費用のすべてが介護保険から給付されているため、利用者負担はありません。
・「特定入所者介護」は、介護保険施設に入所(またはショートステイ)した時の、「食費」「居住費(滞在費)」のことです。負担限度額の軽減を受けられている方のみ、サービス費用から利用者負担額を引いた金額の記載があります。
・「特定入所者介護サービス費」とは、介護保険施設に入所したときの「食費」「居住費」、ショートステイを利用したときの「食費」「滞在費」の負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。市に申請をし、「負担限度額認定」を受けている人が対象になります。
・介護予防訪問介護や介護予防通所介護、小規模多機能型居宅介護などの一部サービスについては、利用回数に関わらず月額の料金設定となっています。
・「介護給付費通知書」は、確定申告など所得申告で医療費控除を受ける際、医療費控除証明書としての使用はできません。
健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
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