ページ番号1000650 更新日 令和5年4月1日
年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出していただく必要があります。(ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。)
また、亡くなられた月までの年金(未支給年金)は、その方と生計を同じくしていたご遺族が、ご本人に代わって受け取ることができます。
死亡届や未支給年金請求の手続き窓口は、亡くなった方が受け取っていた年金の種類により異なります。まず、ご遺族が基礎年金番号を控えて保険年金室(電話:0557-86-6260・6261)、もしくは最寄りの年金事務所へお問い合せください。
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計を同じくしていたご遺族が、未支給分の年金を受け取ることができます。
死亡した方と生計を同じくしていた
国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
死亡した人と生計を同じくしていた
保険料を納めた期間と金額
国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族《18歳までの子のある妻(夫)又は、18歳までの子(障害のある子は20歳未満)》に支給されます。
※2人目までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき、76,200円が基本額に加算されます。
老齢基礎年金の受給権を満たしている夫が、いずれの年金も受けないで死亡した場合、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられます。
支給される年金額は、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の4分の3になります。
※特別支給の老齢厚生年金や遺族厚生年金などとは、同時に受けられません。
市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
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