特定疾病療養受療証を申請するとき


ページ番号1000674  更新日 令和5年3月31日


特定疾病とは

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

長期にわたり高額な医療費がかかる1から3の特定疾病の場合は、認定を受け、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示しますと、1カ月の自己負担限度額は10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。
ただし、70歳未満で1に該当する方のうち、上位所得者の方は1カ月20,000円となります。
(所得の確認ができない未申告の方を含みます)

特定疾病療養受療証を申請するとき

いつ
特定疾病療養受療証を申請するとき
申請できる人
世帯主、または同じ世帯の方
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接、または郵送
受付窓口

熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室

受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日
提出する書類
国民健康保険特定疾病認定申請書(窓口にあります)
持ち物
  1. 認定が必要な方の国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
  3. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  4. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状
お渡しするもの
特定疾病療養受療証

※特定疾病療養受療証は、申請月の初日から適用になります。申請月以前の分については、遡って適用されませんので、ご注意ください。
※申請書には医師の意見書欄がありますので、疾病に係る診療を受けていることを担当医師に証明してもらってください。
ただし、医師の証明でなくても、別途証明書の添付でも可能です。(腎機能障害1級の手帳、本市国民健康保険加入前の保険組合等が発行した「特定疾病療養受給者証」等)


関連情報


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市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277


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