第三者行為(交通事故など)によって医療機関等へ受診したとき


ページ番号1000675  更新日 令和1年5月13日


交通事故などにあったとき

交通事故などの第三者行為によって負傷した場合でも、被保険者証を利用して医療機関へかかることができます。ただし、その治療費は本来相手方が負担するべきものなので、一時的に健康保険が立て替え、あとで相手方が加入している損保会社等へ請求しています。
第三者行為によって医療機関へ受診した場合は、速やかに届出の提出をお願いいたします。

いつ
第三者行為(交通事故など)によって医療機関へ受診したとき
申請できる人
世帯主、または同じ世帯の方
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類、必要書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接
受付窓口
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日
提出する書類
  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 誓約書
  5. 交通事故証明書
  6. 交通事故証明書入手不能理由書 ※交通事故証明書が入手不能の場合のみ

(下記の添付ファイルをご覧ください。)

持ち物
  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 印鑑(シャチハタなどの浸透印不可)
  3. マイナンバーが確認できるもの
    個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合などには、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
  4. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類を2枚以上提示してください
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  5. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状

第三者行為による医療費は加害者負担が原則です。

交通事故に限らず、ケンカや他人の飼い犬に咬まれたなど、第三者の行為により負傷した場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国民健康保険被保険者証を使って治療を受けた時の国保が負担した医療費(9割・8割・7割給付分)は後日、国保が被害者に代わって加害者に損害賠償請求することになります。
お届けのないまま診療を続けられると、負傷された方が請求される場合があります。ご注意ください。


関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277


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