療養費を申請するとき


ページ番号1000677  更新日 令和5年3月31日


いったん全額自己負担したとき

次のようなとき、いったん全額自己負担となりますが、療養費の支給申請をしていただき、審査で支給決定されると、国保負担分の医療費(8割・7割給付分)が後日支給されます。

1 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき

いつ
治療費の全額を支払ったとき
申請できる人
世帯主、または同じ世帯の方
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接、または郵送
受付窓口
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日
提出する書類
  1. 国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(一般診療・看護)
    (下記の添付ファイルをご覧ください。)
  2. 診療報酬明細書(受診した医療機関にお問い合わせください)
持ち物
  1. 領収書
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 世帯主の振込口座がわかるもの
    (預金通帳またはキャッシュカード)
  4. 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
  5. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください。
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  6. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状

※診療を受けた日の翌日から2年で時効となりますので、ご注意ください。

2 コルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)

いつ
治療用装具を購入したとき
誰が
世帯主、または同じ世帯の方
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接
受付窓口
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日
提出する書類

国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(補装具)
(下記の添付ファイルをご覧ください)

添付書類
医師の診断書または意見書
(受診した医療機関にお問い合わせください)
持ち物
  1. 明細のわかる領収書
  2. 当該装具の写真(靴型装具の場合のみ)
  3. 国民健康保険被保険者証
  4. 世帯主の振込口座がわかるもの
    (預金通帳またはキャッシュカード)
  5. 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
  6. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください。
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  7. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状

※支払った日の翌日から2年で時効となりますので、ご注意ください。

3 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

柔道整復については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(熱海市)に 請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと 同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
※保険が使えるときと、使えないときがありますので施術を受ける前にご確認ください。

4 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者のもので、医師が治療上必要と認めた場合に限る)

申請に必要なもの

5 はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)

治療を受けるにあたって、保険が使えるのはあらかじめ医師の発行した 同意書または診断書が必要です。
詳しくは、施術所などにお尋ねください。


関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277


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