ページ番号1000888 更新日 令和5年5月31日
排水設備とは、各家庭や事業所のトイレや台所、風呂場などからの排水(汚水)を公共下水道へ流すために、敷地内に設けられる排水管や桝(ます)、その他の排水施設のことをいいます。
排水設備は、土地所有者もしくは使用者が設置し、維持管理を行っていただくことになります。
[画像]宅内及び敷地内の排水設備は個人管理となります。(151.6KB)※官民境界(かんみんきょうかい):民有地と公有地の境界を指す。
排水設備(水洗化)工事は、新築や増築、リフォームなどに伴い、汚水を公共下水道へ流すために必要な設備(排水設備)の新設・増設・改築を行う工事です。
下記のケースは、排水設備工事の申請対象になります。
熱海市の下水道の概要、使用料、下水道接続(水洗化)に関する資料です。
ご不明な点がありましたら、お気軽に下水道課施設室までお問い合わせください。
熱海市では、排水設備(水洗化)工事を行うことができる「熱海市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)」を指定しています。
排水設備(水洗化)工事は、必ず指定工事店に依頼してください。
指定工事店以外の者が排水設備(水洗化)工事を施工し、申請することは認められませんので、十分にご注意ください。
熱海処理区(泉処理区以外)の温泉の排水(以下「温泉汚水」という。)は公共下水道に接続することとなります。
市営温泉や個人所有の温泉を使用する場合は、下水道課へご確認ください。
※温泉汚水の下水道使用料は一般汚水(生活排水)使用料に別途加算されます。
下水道使用料については、「下水道使用料」のページをご確認ください。
泉処理区(泉地区)で温泉を使用する場合は、下水道課へご相談ください。
原則として、お風呂の洗い場からの排水は公共下水道へ接続することができますが、浴槽内の温泉汚水は公共下水道へ接続することができません。
公共下水道の接続に際し、下水道課からお客様にご請求する費用は以下のとおりです。
熱海市では、大便器又は兼用便器の数によって、受益者負担金等の費用をお支払いいただきます。
大便器又は兼用便器1個につき 20,000円
2個目以降、1個増すごとに7,000円を加算
大便器又は兼用便器1個につき 900円
2個目以降、1個増すごとに150円を加算
以下の例は、新規接続の場合に適用されます。増改築等の場合は下水道課へご確認ください。
注意:マンションや集合住宅は受益者負担金及び検査手数料の算出方法が異なります。詳細は下水道課へご確認ください。
Aさんの場合、大便器又は兼用便器が2箇所のため
受益者負担金
20,000円(1個目)+7,000円(2個目)=27,000円
検査手数料
900円(1個目)+150円(2個目)=1,050円
Bさんの場合、大便器又は兼用便器が3箇所のため
受益者負担金
20,000円(1個目)+7,000円×2個(2個・3個目)=34,000円
検査手数料
900円(1個目)+150円×2個(2個・3個目)=1,200円
公共下水道の普及促進及び環境衛生の向上を図るため、公共下水道への新たな接続に要する工事費を助成する、もしくは下水道使用料を軽減する制度です。
供用開始(※1)した日から3年以内に浄化槽または汲み取り便所等から新たに公共下水道へ接続改造し、使用を開始した建築物の所有者が対象となります。
※1 供用開始日:処理区域の告示がされ、公共下水道の利用が可能となる日
対象者は、助成金の交付もしくは下水道使用料の軽減のいずれかを選択し、排水設備申請時に申請することができます。
下水道課では、浄化槽または汲み取り便所等から公共下水道へ接続するための工事資金の貸付を無利子で行っています。
詳細については「助成制度・貸付制度」のページをご覧ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
公営企業部 下水道課 施設室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6526 ファクス:0557-86-6527
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