停水について


ページ番号1004946  更新日 平成30年5月1日


水道温泉課では、水道料金の未収金の完納を目指し、滞納者に対し公平な取り扱いをすることを原則として、滞納整理の基準について定めています。

停水基準は、督促状、催告書などの発送手続を行った後、以下の基準に基づいて執行されます。

停水処分の基準

停水後の開栓基準


熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482


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