貯水槽水道の管理について


ページ番号1004949  更新日 平成30年5月1日


貯水槽水道の管理について

 貯水槽水道とは市町などの水道事業者から供給される水のみを、ビルやマンションなどの高い建物や一時的に大量の水を使用する施設において、いったん受水槽まで送り、そこから各給水栓(蛇口)に給水する水道施設のことをいいます。受水槽に入るまでの水道水は市が水質を管理しますが、受水槽以降はその設置者(その建物の所有者)が責任をもって管理することになっています。

[画像]貯水槽管理図(17.5KB)

貯水槽水道の種類

簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設

小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設

※有効容量とは受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留されている容量をいいます。

 

簡易専用水道の設置者のつとめ

 簡易専用水道の設置者は、安全な水を供給する為の施設の管理を行うとともに、その管理が適正に行われているかどうかの検査を受けることが義務づけられています。
 また、施設の管理及び検査に関する記録の保存をしてください。

施設の管理とは

・水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
・水槽の状態や施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善してください。
・水の色、濁り、臭い、味などに注意し(例 簡易専用水道管理日誌)、異常があれば水質検査を行ってください。
・供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所及び水道事業者に知らせてください。

簡易専用水道管理日誌(例)

月/日

時間

天気

検査者

濁り

臭い

残留塩素

特記事項

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検査とは

1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、下記の検査を受けてください。

・簡易専用水道に係る施設及びその管理に関する検査
・給水栓における水質の検査
・書類の整理などに関する調査

記録の保存とは

下記の書類を整理保存してください。
・簡易専用水道台帳の写し
・清掃作業完了報告書
・検査結果報告書
・その他管理日誌など

 

検査で問題点を指摘されたら

 登録検査機関による検査の結果、問題点を指摘され、対策を講じるよう助言された場合は、速やかに対策に講じてください。
 検査の結果、「特に衛生上問題がある」として保健所などへ相談するよう助言された場合は、速やかに保健所などへ相談し、その指示に従ってください。なお、特に衛生上問題がある場合とは、下記の場合をいいます。
 

(1) 汚水槽その他配水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合
(2) 水槽内に動物などの死骸がある場合
(3)給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合
(4)水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水などが水槽に流入する恐れがある場合
(5)マンホール、通気管などが著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある場合
(6)その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合

 

 


 

小規模貯水槽水道の設置者のつとめ

・水槽の清掃は、一年に一回、定期的に行うこと。
・水槽における有害物、汚水などによって水が汚染されることを防止するため、点検など必要な措置を講ずること。
・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に規定するもののうち、必要な事項についての検査を行うこと。
・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 

小規模貯水槽水道の水質検査

・1年に1回定期的に給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

 

管理が不十分だとこんなことが・・・

[画像]貯水槽の管理が不十分な図(83.9KB)

管理点検のポイント

 受水槽・高置水槽の点検


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