ページ番号1012801 更新日 令和4年6月20日
水道法の一部改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。
この改正法により、指定有効期間が従来の無期限から5年間となりますのでご承知おきください。
※更新の対象となる指定給水装置工事事業者様あてには、別途更新申請のご案内を送付いたしますが、郵便の不着等による再通知はいたしませんので、ご注意ください。
※期間内に更新申請をしない場合、失効となりますのでご注意ください。
現在、指定給水装置工事事業者である皆さまにおかれましては、指定有効期間内での指定の更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。
熱海市から指定を受けた日 |
指定の有効期間 |
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(1)平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日まで |
(2)平成11年4月1日から平成15年3月31日まで |
令和3年9月29日まで |
(3)平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日まで |
(4)平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日まで |
(5)平成25年4月1日から令和 元年9月30日まで | 令和6年9月29日まで |
有効期間の切れる3カ月前から受付を開始し、有効期間まで受付します。
(例)有効期間が令和4年9月29日までの場合、令和4年7月1日から令和4年9月29日まで
公営企業部 水道温泉課 工務室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6506 ファクス:0557-86-6490
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