ページ番号1004959 更新日 令和5年9月26日
温泉の使用を開始、または中止、廃止使用とするときは書面による届出が必要です。
必ず前日までに窓口または郵送で届出をお願いいたします。
届出は、原則として受給者(所有者)の方が行ってください。
添付書類などの詳細につきましては「熱海市上下水道・温泉料金お客様センター」へお問い合わせください。
家を新築したときや引っ越してきたときなど、新たに使用するとき。
引っ越しや工事で、温泉の使用を一時的に止めたいとき。
※休止中も『休止料金』が発生します。
温泉を廃止(メーターを撤去)するとき
【届出に必要な添付書類】
温泉の使用者を変更するとき。
納付書の送付先が変わったとき(住所変更・氏名変更など)
売買により所有者が変わったとき
【届出に必要な添付書類】
相続により所有者が変わったとき
【届出に必要な添付書類】
廃止届・各種変更届を提出するにあたり、道路占用をしている場合には別途書類を提出していただきます。
詳しくは、都市整備課・総務用地室までお問い合わせください。
都市整備課・総務用地室
電話:0557-86-6415
熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482
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