コンビニ収納による納税


ページ番号1005355  更新日 令和6年4月1日


[画像]イラスト:コンビニ(35.4KB)

 

下記対象のコンビニの営業時間なら、市内はもちろん365日(土曜日・日曜日・祝日も含む)、全国どこからでも納付できます。

対象となる税金・料金

コンビニで納付できる税金・料金は以下のとおりです。

税金

保険料

占用料

料金・使用料

なお、市営住宅使用料は、コンビニでは支払いできませんのでご注意ください。

ご利用いただけるコンビニ

コンビニ収納でご利用いただけるコンビニは、以下のとおりです。(50音順)

取り扱いできない納付書

次のような場合はコンビニ収納で取り扱いができませんので、従来どおり市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)や市役所(支所)で納付してください。

コンビニエンスストアでの納税で注意していただきたいこと


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


市民生活部 税務課 納税室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6164 ファクス:0557-86-6173


[0] 熱海市公式ウェブサイト [1] 戻る

Copyright (C) Atami City Official Website All rights reserved.