ページ番号1000726 更新日 平成29年3月10日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月より市税における手続きにおいても個人番号・法人番号の利用が始まりました。
各税目に係る主な事務手続きにおける個人番号・法人番号の記載開始時期は以下の一覧の通りとなります。
※一覧に記載されていない手続きやご不明点につきましては、各問い合わせ先までお願いいたします。
個人住民税、法人市民税、軽自動車税、入湯税:市民税室(電話:0557-86-6142〜6146)
固定資産税:資産税室(電話:0557-86-6147〜6150)
個人番号の提供を受ける際、本人確認のために、番号確認(正しい個人番号であること)、身元確認(番号の正しい持ち主であること)の2つを行う必要があります。
そのため次のいずれかの方法により、本人確認をさせていただきます。
また、代理人の方が来庁された場合、以下の書類にて確認をさせていただきます。
※個人番号(通知)カードの紛失などで、個人番号が分からない場合は市民室(0557-86-6254)までお問い合わせください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
Copyright (C) Atami City Official Website All rights reserved.