ページ番号1000733 更新日 平成30年6月4日
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
減額期間が終了すると本来の税額となります。
(注)マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
「新築住宅申告書」を提出してください。
※新築住宅申告書は下記より取得できます。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
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