ページ番号1000734 更新日 平成29年3月28日
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の住宅用地) |
価格×6分の1(特例率) | 価格×3分の1(特例率) |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
価格×3分の1(特例率) | 価格×3分の2(特例率) |
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市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
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