ページ番号1000735 更新日 令和4年4月1日
平成26年1月1日以前から所在する住宅について、令和6年3月31日までの間に、下記の改修工事が行われた住宅(住居部分が2分の1以上)については、翌年度分のみ120平方メートル分までを限度に固定資産税額が3分の1減額されます。
(次のいずれかに該当するもの)
次の1から4までの工事のうち1を含む工事を行い、改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。(外気などと接するものの工事に限る。)
改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし、1戸当り120平方メートル分までを限度とします。)
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。
改修後3カ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせ下さい。)
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市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
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