住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置


ページ番号1000736  更新日 令和4年4月1日


昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対して、令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を実施した場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税について税額の2分の1を減額します。

※対象面積は、1戸あたり120平方メートル相当分までに限ります。

※耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えるものに限ります。

減額の適用期間

工事を完了した年の翌年度分

手続き

下記の書類を、改修後3カ月以内に提出してください。

提出書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(下記よりダウンロード可)
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であることを証する書類(以下のいずれか)
     住宅耐震耐震改修証明書(熱海市役所まちづくり課にて発行)
     増改築工事証明書(建築士・指定確認検査機関などにて発行)
     住宅性能評価書(耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震とう級(構造躯体の倒壊防止)に係る評価がとう級1〜3であるもの)
  3. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書などの写し)

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市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173


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