ページ番号1000736 更新日 令和4年4月1日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対して、令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を実施した場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税について税額の2分の1を減額します。
※対象面積は、1戸あたり120平方メートル相当分までに限ります。
※耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えるものに限ります。
工事を完了した年の翌年度分
下記の書類を、改修後3カ月以内に提出してください。
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市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
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