大規模災害時に被災した家屋・償却資産に対する特例


ページ番号1009231  更新日 令和4年4月13日


 熱海市が震災などにより大きな被害を受け、被災者生活再建支援法の適用を受けることになった場合、被害を受けた家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の減額措置を受けられることがあります。

被災した家屋の代わりに取得した家屋に対する特例

 震災や風水害などの災害で滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、これに代わる家屋(被災代替家屋)を被災区域内に新たに取得又は改築などした場合には、下記の認定要件を満たし、申告することで、固定資産税及び都市計画税の特例が適用される場合があります。

※固定資産税上の改築とは、建築基準法上の改築とは異なり、家屋の基礎と柱以外の全てを取り替えるような「被災前への現状復旧修繕を超える大規模な修繕など」をいいます。

適用対象者

認定要件(全ての要件に該当することが必要です。)

軽減内容

 被災代替家屋を取得した年の翌年から4箇年度分について、被災家屋の床面積相当分の固定資産税及び都市計画税の税額を2分の1に減額します。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。
なお、一部取り壊しの上で増築する場合は、被災により一部滅失及び一部取り壊し部分の床面積相当分の固定資産税及び都市計画税の税額を2分の1に減額します。

申告に必要な書類

 ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

被災した償却資産の代わりに取得した償却資産に対する特例

 震災や風水害などの災害により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、これに代わる償却資産(被災代替償却資産)を新たに取得又は改良した場合、下記要件を満たす対象者は、申告により4ヵ年度分の課税標準額が減額されます。

適用対象者

特例の認定要件(いずれにも該当することが必要です)

減額割合と減額期間

被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準額の2分の1を減額します。
減額期間は課税される年度から4ヵ年度分です。

申告に必要な書類

 ※なお、必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります

提出期限

毎年1月31日(償却資産申告書と併せて提出してください)


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市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173


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