ページ番号1000747 更新日 令和6年4月1日
この税金は、地方税法第24条及び第294条並びに熱海市税賦課徴収条例第23条の規定により、1月1日現在、市内に住所のある個人(その後他市区町村に転出された場合でも、本市に納付していただくことになります。)と、市内に住所がなくても事務所、事業所または家屋敷のある個人に課せられます。
市民税均等割額:3,000円
県民税均等割額:1,400円
※所得割額と均等割額の合算額が市県民税の税額となります。
※併せて森林環境税(国税)1人年額1,000円が徴収されます。
※平成26年度から東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る臨時特例に関する法律により、市県民税(個人住民税)の均等割額が市民税500円、県民税500円加算されていましたが、令和5年度に終了となります。
支払った医療費−保険金などで補てんされる金額−(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い方の金額)(限度額200万円)
※オムツ・ストマ用装具の購入費に係る医療費控除を受ける場合は、使用証明書などの提示または添付が必要となります。
支払った金額
※国民年金保険料等に係る社会保険料控除を受ける場合は、領収書又は控除証明書の提示または添付が必要となります。
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除
(1)旧制度契約に係る一般生命保険料・個人年金保険料の場合
(2)新制度契約(平成24年1月1日以降の契約)に係る一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の場合
※一般生命保険料又は個人年金保険料は、新制度・旧制度の双方について控除の適用を受ける場合、それぞれ(1)・(2)の算式により計算した控除額の合計額(ただし各限度額2万8,000円)
(1)+(2)の合計額(限度額7万円)
(1)支払った保険料が地震保険料の場合
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合
(1)と(2)の両方がある場合
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合
(1)+(2)の合計額(限度額2万5,000円)
配偶者の前年の合計所得額(納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)
※納税者本人の合計所得金額が900万円を超える方については、控除額が減少し、1,000万円を超える方については控除を受けられません。
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
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市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
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