ページ番号1000757 更新日 令和3年2月10日
2千円を超える寄附金が対象
税額控除方式
A 住民税の控除の対象となる寄附金の合計額
B 総所得金額等の30%相当額
(AまたはBのいずれか小さい額−2,000円)×10%
寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。
控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額−2,000円)×{90%−0〜40%(所得税の限界税率 ※)}
特例控除の上限は、市・県民税の所得割の10%相当額です。
※所得税の限界税率とは、特例控除を受けようとする人の所得税で適用されるとみなされる最大税率です。所得税は45%までの超過累進課税になっており、課税所得金額に応じて税率が異なります。
都道府県、市区町村が発行する領収証などを確定申告書とともに税務署へ提出。
(所得税の確定申告を行う場合は、住民税の申告は不要です。)
都道府県、市区町村が発行する領収書などを市区町村が作成する寄附金税額控除申告書とともに、1月1日現在の住民登録地(課税地)市区町村へ提出。
※この場合、所得税の控除を受けることはできません。所得税の控除を受けるには、所得税の確定申告が必要で す。
新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸術イベントが中止されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択(入場料等払戻請求権を放棄)された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設されました。
文部科学大臣が指定したイベントのうち、市が条例により個別に指定したものが対象となります。
熱海市では文部科学大臣が指定した全てのイベントを個人住民税の寄附金税額控除の対象として指定しています。
文部科学大臣が指定したイベントは、文化庁ホームページ及びスポーツ庁ホームページよりご覧ください。
文部科学大臣が指定したイベントについて、入場料等払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に放棄した場合には、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
また、入場料等払戻請求権を令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間に行使し、払戻しを受けている場合において、令和3年1月29日までに当該払戻しを受けた金額以下の金額を寄附したときは、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
入場料等払戻請求権の放棄をした額から2,000円を引いた額の10%(個人市民税6%、個人県民税4%)が個人住民税の税額から控除されます。
※控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。また、確定申告書には、主催者から交付される「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」を添付する必要があります。
※年間で20万円までのチケット代金分が、本制度の税優遇の対象となります。
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市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
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