ページ番号1000764 更新日 平成29年3月14日
国民健康保険税の税率は、市区町村によって異なります。熱海市の国民健康保険税は、地方税法第703条の4及び熱海市国民健康保険税条例に基づいて課税しています。
平成25年度と比較すると医療分保険税の均等割額と2割、5割軽減判定基準が改正されています。
区分 | 税率 | |
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所得割 | 世帯内の加入者の所得に応じて計算 ※基準総所得(=総所得−基礎控除33万円)×税率 |
100分の6.5 |
資産割 | 世帯内の加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 | 100分の25 |
均等割 | 世帯内の加入者の人数に応じて計算 | 32,200円(一人) ※平成25年度 26,700円(一人) |
平等割 | 1世帯あたりの額 | 24,700円 |
区分 | 税率 | |
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所得割 | 世帯内の加入者の所得に応じて計算 ※基準総所得(=総所得−基礎控除33万円)×税率 |
100分の0.7 |
資産割 | 世帯内の加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 | 100分の3 |
均等割 | 世帯内の加入者の人数に応じて計算 | 5,400円 (一人) |
平等割 | 1世帯あたりの額 | 8,000円 |
区分 | 税率 | |
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所得割 | 世帯内の第2号被保険者の所得に応じて計算 ※基準総所得(=総所得−基礎控除33万円)×税率 |
100分の1.6 |
資産割 | 世帯内の第2号被保険者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 | 100分の7 |
均等割 | 世帯内の第2号被保険者の人数に応じて計算 | 9,400円(一人) |
平等割 | 第2号被保険者のいる世帯、1世帯あたりの額 | 5,000円 |
軽減とは、前年中の所得が法令等に定められている金額以下の世帯について、均等割額・平等割額をそれぞれ7割、5割、又は2割相当額を軽減するものです。
また、年度途中に特定世帯になった方は、世帯の構成に変更がない限り、特定世帯の対象になった時からの年度中とその後5年間平等割が2分の1軽減になり、その後の3年間は平等割が4分の1軽減になります。
下記の窓口に申請いただければ、所得割および資産割の国民健康保険税が免除されるとともに、均等割が半額となり、さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割も減免となります。
市民生活課 保険年金室
電話:0557-86-6256・6258・6268
他市区町村から熱海市へ転入され、新しく国民健康保険に加入した場合には、前住所地の市区町村に所得の状況を照会します。
所得の状況が判明していない方は、均等割額と平等割のみの概算課税(所得0で計算)をしております。所得の状況が判明しだい、次の納期で更生させていただきますので、ご了承ください。
国民健康保険税は、国保の被保険者となった月の分から課税します。被保険者となるのは、職場の健康保険などを抜けたとき、又は他の市区町村から転入した時です。
加入の手続きをしたとき(届出日)ではありません。
届出が遅れますと、さかのぼって保険税を納めなければなりません。
次の1〜3の条件すべてに当てはまる方は、年金天引(特別徴収)で国民健康保険税を納めていただきます。
ただし、希望により口座振替も選択できます。(その場合は別途申請の手続きが必要になります。)
市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
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