非自発的失業者の国民健康保険税の軽減


ページ番号1000767  更新日 令和4年10月13日


リストラなどで職を失った失業者(非自発的失業者)の国民健康保険税について、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入できるよう、平成22年度分より国民健康保険税の負担軽減をいたします。なお、軽減には申請が必要となります。

軽減措置の概要

国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中の所得などで算定されますが、非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得を100分の30に軽減した上で算定します。

対象者・対象年齢

次のすべての要件を満たしている人に限ります。

雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に記載されたコードが次のコードであれば対象となります。

雇用保険の資格 対象となる理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間
ただし軽減を行うのは平成22年度分からとなります。

申請方法

市民生活課 保険年金室において受け付けています。
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(支給終了者でも可)および身分証明書(免許証またはマイナンバーカードなど)を持参してください。


市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173


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