国民健康保険税について(平成30年度)


ページ番号1007149  更新日 令和1年6月13日


※平成30年度国民健康保険税=(1)医療分保険税+(2)支援金分保険税+(3)介護分保険税
((1)(2)(3)のそれぞれ所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合算額)

(1)医療分保険税の税率

※基準総所得とは、総所得金額から雑損失の繰越控除を除いた(控除しない)金額をいいます。

(2)支援金分保険税の税率

(3)介護分保険税の税率

※基準総所得とは、総所得金額から雑損失の繰越控除を除いた(控除しない)金額をいいます。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について

世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯(国保被保険者が1人の世帯)となる方は、5年間平等割が2分の1軽減になり、その後の3年間は4分の1軽減になります。ただし、世帯状況に変更があった場合は、軽減は受けられなくなります。

国民健康保険税の軽減制度について

軽減とは、前年中の所得が法令等に定められている金額以下の世帯について、均等割額・平等割額をそれぞれ7割、5割又は2割相当額を軽減するものです。

世帯主(擬制世帯主含む)、世帯の被保険者及び世帯に属する特定同一世帯所属者の前年の総所得金額の合算額

※専従者控除・譲渡所得の特別控除・基礎控除の適用はされません。

75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合の減免について

下記の窓口に申請いただければ、保険税のうち所得割額及び資産割額が免除されるとともに、均等割額が2分の1減免となり、さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も2分の1減免となります。

※7割、5割軽減該当世帯は均等割額・平等割額、特定世帯については平等割額の減免は行いません。

申請窓口

市民生活課 保険年金室
電話:0557-86-6256・6258・6268

国民健康保険税の減免について

次の事項に該当し、保険税の納付が困難な方は、申請することにより免除などを受けられる場合があります。

  1. 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている者
  2. 平成29年中の世帯の合計所得金額が300万円以下の世帯の者で、災害、疾病などにより、前年に比べて所得が著しく減少した者
  3. 平成29年中の世帯の合計所得金額が300万円以下の世帯の者で、災害により、資産の被害による損失が著しく大きかった者

熱海市へ転入された方への課税について

他市区町村から熱海市へ転入され、国民健康保険に加入した場合には、前住所地の市区町村に所得の状況を照会します。所得の状況が判明していない方は、均等割額と平等割額のみの概算課税(所得0円で計算)をしております。所得の状況が判明しだい、次の納期で更正させていただきますので、ご了承ください。
国民健康保険税は、国保の被保険者となった月の分から課税します。被保険者となるのは、職場の健康保険などを脱退したとき、子どもが生まれたときなどです。加入の手続きをしたとき(届出日)ではありません。
届出が遅れますと、さかのぼって保険税を納めなければなりませんので、ご注意ください。

65歳以上の方の国民健康保険税の支払方法の変更について

次の1〜3の条件すべてに当てはまる方は、特別徴収(年金天引)で保険税を納めていただきます。ただし、希望により口座振替も選択できます(その場合は別途申請の手続きが必要になります)。

  1. 世帯主が国保の加入者であり、かつ、介護保険料が特別徴収されていること
  2. 国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収対象年金が年額18万円以上あり、かつ、介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと

※前年度に特別徴収で保険税を納めている方で、今年度中に被保険者が75歳に到達する場合は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行するため、今年度の特別徴収は行いません。


市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173


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