ページ番号1000770 更新日 令和4年11月15日
熱海市では、昭和40年代の後半より自然環境や立地条件の良さから一戸建別荘やリゾートマンションの建設が相次ぎ、現在まで、10,000戸余りが建設されております。このことにより、生活関連施設(ごみ処理、し尿処理、上下水道の整備)や安心、安全のための消防はしご車、救急車の整備など行政需要が増大することとなりました。
これらの経費の一部を応分に負担して頂くため、総務大臣の同意を得て昭和51年より別荘等所有税を課税しております。
当該年度の初日の属する年の1月1日。
なお、別荘等所有税の納税義務者は、年の途中で所有者が変わった場合であっても、固定資産税・都市計画税と同様に1年間変わりません。
この税金を納めていただく方の要件は、次のとおりです。
毎年1月1日現在、所有している別荘等の延べ床面積1平方メートルにつき650円の割合で課税されます。
なお、マンションなど区分所有の家屋は、共有部分の按分の面積も課税対象となります。
市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
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