固定資産税・都市計画税とは


ページ番号1000774  更新日 平成29年3月28日


固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1.納める方(納税義務者)

原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

2.税額算定のあらまし

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
税額=課税標準額×税率(熱海市の税率は1.4%です。)

3.免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

『例:土地の場合 課税標準額(カッコ内)が、熱海市字熱海1番地(10万)、2番地(10万)、3番地(15万)の土地3筆を所有している場合、それぞれの課税標準額は30万円未満ですが、合計が35万円なので課税されます。』

4.納税の方法

固定資産税は、第1期の納付月にお送りする納税通知書により、市条例で定められている納期(4月、7月、1月、2月の年4回)に分けて納付することになります。なお、詳細については市税の納め方より確認してください。

都市計画税とは

都市計画税は、公園・道路・下水道等の都市計画施設の建設整備に関する事業に要する費用にあてるために、目的税として、都市計画区域として指定された区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課税されるものです。

1.課税の対象となる資産

都市計画区域内の土地及び家屋です。

2.都市計画税を納める人(納税義務者)

1月1日(賦課期日)現在の当該土地又は家屋の所有者です。
注 固定資産税の納税義務者と同じです。ただし、償却資産には課税されません。

3.税額算定のあらまし

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額×税率=税額となります (熱海市の税率は0.3%です。)

4.免税点

固定資産税について免税点未満のものは都市計画税はかかりません。

5.納税の方法

固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。


市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173


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