ページ番号1000776 更新日 平成30年6月4日
家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
取り壊した家屋については、その翌年度から課税されませんので、すでに家屋を取り壊し、法務局に滅失 登記をされていない方は、「家屋滅失申告書」を提出してください。
また、未登記家屋(登記されていない家屋)を売買・相続などされた方は、「家屋異動申告書」をお早めに提出してください。
※申告書は下記「添付ファイル」より取得できます。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
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