ページ番号1000784 更新日 平成29年3月14日
売り渡しなどに係る製造たばこ
製造たばこにつき、小売販売業者若しくは消費者などに売り渡しをし、又は消費などをする製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売業者
売り渡しなどに係る製造たばこの本数
旧3級品以外については、1,000本につき5,262円
旧3級品については、1,000本につき2,495円
(旧3級品:わかば、うるま、しんせい、エコー、バイオレット、ゴールデンバット)
平成27年度税制改正により、平成28年度から旧3級品に係る特例税率が段階的に縮減・廃止される予定です。
1,000本につき2,925円
1,000本につき3,355円
1,000本につき4,000円
1,000本につき5,262円
毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数を納税義務者が翌月の末日までに申告して納付していただきます。
市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
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