ページ番号1015196 更新日 令和6年3月15日
熱海市内に所在する次の宿泊施設に、宿泊料金を支払って宿泊する人です。
宿泊者1人1泊につき200円となります。
宿泊者(納税義務者)の人は、宿泊施設(特別徴収義務者)に対して、宿泊税相当額を支払っていただきます。
宿泊施設の経営者は、宿泊者から宿泊税を徴収し、毎月1日から末日までの期間に係る宿泊税を、翌月末日までに申告納入していただきます。
なお、一定の要件を満たす場合には、3カ月ごとに納入申告することができます。
宿泊税は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他の地域社会の発展に寄与する持続的な観光振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
宿泊税の税収については、宿泊者に受益還元されるものでなければならないことから、花火大会などのイベントの開催や、フリーWi-Fiの整備などに活用される予定です。
未定(総務省との協議後に正式決定する予定です。)
市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
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