ページ番号1001675 更新日 令和5年9月28日
監査委員は、市長から独立した公正不偏な立場で、法令に定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行(収入、支出、契約、現金等の出納管理、財産管理等)や市の経営に係る事業(公営企業会計など収益性を有する事業)の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを監査しています。
(根拠法令:地方自治法第199条)
監査委員は地方自治法により定数、任期等が定められています。
熱海市の監査委員は2名で下記の表のとおりです。
(根拠法令:地方自治法第195条・第196条・第197条)
選出区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
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識見監査委員 | 山田 義廣 | 令和2年12月20日 | 代表監査委員 |
議員選出監査委員 | 越 村 修 | 令和5年 9月27日 |
識見監査委員 | 4年 |
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議員選出監査委員 | 議員の任期 |
監査委員事務局は、監査委員の職務を補助する機関であり、年間計画の策定、帳票の検査、資料収集等を行っています。
熱海市職員定数条例により、監査委員事務局は2名(定数3名)の体制で実務を行っています。
(根拠法令:熱海市職員定数条例第2条)
平成29年6月の地方自治法の一部の改正により、令和2年4月1日以降は、各地方公共団体の監査委員が監査基準を定めて公表し、当該監査基準に従った監査を実施することが義務づけられました。このため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4の規定に基づき熱海市監査基準を定めたので、同条第3項の規定により公表します。
監査は下記の表の通り行っています。
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監査委員事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6681 ファクス:0557-86-4865
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