ページ番号1001676 更新日 令和3年9月15日
市民のみなさまが、市長、委員会若しくは委員又は、市の職員について違法もしくは不当な財務会計(収入、支出、契約、現金等の出納管理、財産管理等)の行為(または怠る行為)があると認めるとき、これを証明する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め必要な措置を講じるよう請求するものです。
(根拠法令:地方自治法第242条)
【回答】
熱海市に住所を有する人、または住所を有する法人も請求できます。
【回答】
公文書開示請求により、開示を受けた文書の写しや新聞記事等の「事実を証する書類」の証拠力のある書面のことです。
【回答】
下記の様式を参照してください。
【回答】
請求が受理された翌日から起算して、60日以内に請求人に通知します。
【回答】
請求結果に不服がある場合には、違法な財務会計上の行為または怠る事実に対して裁判所に住民訴訟を提起することができます。
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監査委員事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6681 ファクス:0557-86-4865
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