熱海市民施設利用証


ページ番号1011318  更新日 令和5年8月2日


熱海市民施設利用証について

平成14年7月1日より市民料金の設定がされている公共施設及び湯河原町の相互利用対象施設においては市民・町民料金でご利用いただけます。また、熱海市・湯河原町の一部民間施設においても割引料金にてご利用いただけます。なお、対象施設につきましては、「市民利用証対象施設」(ダウンロードファイル)をご覧ください。

施設利用証交付対象者

  1. 熱海市に住民登録がある方(一世帯に利用証1枚を交付いたします。)
  2. 熱海市内に別荘をお持ちの方で、「別荘等所有税」の課税がある方
    ※個人名義、共有名義、法人名義の区分は問いませんが各名義とも利用証1枚の交付となります。
    ※別荘等所有税は1月1日時点の所有者に課税されるため、新たに所有された場合は所有された後の最初の1月1日時点で課税対象となり、次の5月〜6月に課税が決定した後に施設利用証をお送りします。

施設利用証の再交付

利用証を紛失された方は、市役所1階市民生活課、市役所4階企画財政課、または支所にて再交付の手続きをしてください。

施設利用証の対象施設

施設利用証の対象施設、施設利用料は下記ダウンロードファイルよりご覧いただけます。

熱海市施設の詳細は以下のページからご覧いただけます。

湯河原町の相互利用対象施設の情報は以下のリンクからご確認いただけます。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


経営企画部 企画財政課 企画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6074 ファクス:0557-86-6152


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