高額療養費を申請するとき


ページ番号1000673  更新日 令和4年5月10日



医療機関等で支払った1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は下記のページをご覧ください。

なお、令和4年4月より高額療養費の申請方法が変わりました。詳細は下記のページをご覧ください。

いつ
高額療養費支給申請書の送付を受けたとき
申請できる人
世帯主、または同じ世帯の方
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接、または郵送
受付窓口
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日
持ち物
  1. 国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書
    (該当する世帯に、診療月の2カ月後以降に申請書を郵送しています)
  2. 医療機関等へ支払した領収書
    ※医療機関へ振込みの場合は、請求書と振込金受領書
    ※郵送の場合は写しでも可
  3. 世帯主または同じ世帯の方の国民健康保険被保険者証
  4. 世帯主の印鑑(シャチハタ等の浸透印は不可)
  5. 世帯主の振込口座がわかるもの
    (預金通帳またはキャッシュカード)
    ※「振込口座」欄に印字されており、変更しない方は不要
  6. 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
    個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
    ※申請が2回目以降の場合は個人番号の記入は必要ありません。
  7. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  8. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状

※支給申請は診療月の翌月の1日から2年で時効となりますので、ご注意ください。


関連情報


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市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277


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